回答終了
通勤手当についてです。私は今年の4月下旬に転職をし、7日間出社しましたが、5月に支給された給与明細を見たところ、通勤手当(ガソリン代)が含まれていないことに気づき、総務に問い合せました。すると、画像上のような返事が返ってきました。 家から研修先まで片道50kmとかなり距離があったため、事前に高速道路を使ってよいか、と社長にLINEで問い合せたところ、画像下のような返事があったため、高速道路を使って通勤していました。 しかし、実際は高速代どころか通勤手当も支給されませんでした。 会社の規則全てに目を通していない私も悪いですが、10日以上出勤していないがために通勤手当が出せない、なんて会社は初めてなので驚いています。 この会社の規則は、法的にはOKなのでしょうか? 波風を立てたくないので会社にはこれ以上言うつもりはありませんが、モヤモヤします。
49閲覧
交通費自体が法で規定されていないものなので、全ては各会社で定めた規則によるものになります。 ですので規則としては法に抵触するものではないと思います。 もちろん全社員一律でなくあなただけその10日ルールがある。というなら問題ですが。 ただ規則とは別に出なかったら社長さんが出す。と返事しているので、そこは争う余地があると思います。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る