教えて!しごとの先生
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通勤手当についてです。

通勤手当についてです。私は今年の4月下旬に転職をし、7日間出社しましたが、5月に支給された給与明細を見たところ、通勤手当(ガソリン代)が含まれていないことに気づき、総務に問い合せました。すると、画像上のような返事が返ってきました。 家から研修先まで片道50kmとかなり距離があったため、事前に高速道路を使ってよいか、と社長にLINEで問い合せたところ、画像下のような返事があったため、高速道路を使って通勤していました。 しかし、実際は高速代どころか通勤手当も支給されませんでした。 会社の規則全てに目を通していない私も悪いですが、10日以上出勤していないがために通勤手当が出せない、なんて会社は初めてなので驚いています。 この会社の規則は、法的にはOKなのでしょうか? 波風を立てたくないので会社にはこれ以上言うつもりはありませんが、モヤモヤします。

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回答(2件)

  • 交通費自体が法で規定されていないものなので、全ては各会社で定めた規則によるものになります。 ですので規則としては法に抵触するものではないと思います。 もちろん全社員一律でなくあなただけその10日ルールがある。というなら問題ですが。 ただ規則とは別に出なかったら社長さんが出す。と返事しているので、そこは争う余地があると思います。

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  • 通勤手当は福利厚生の一部なので出そうが出すまいが法的な問題はありませんよ。 しかし、社長からの返事が「出ると思います。最悪でなかったら・・・」って・・・。 この時点で交通費に関して調べておくべきでしたね。

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