教えて!しごとの先生
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運送業で働く者です。 拘束時間についてなのですが、430の休憩で休憩を4時間30以上とればその時間については拘束時間か…

運送業で働く者です。 拘束時間についてなのですが、430の休憩で休憩を4時間30以上とればその時間については拘束時間から外せると運行管理者に言われたのですが、そんな法律はあるのですか?

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回答(2件)

  • 分割休息の事じゃないか? 原則11時間(最低9時間)の連続した休息を取れない場合に分割することが出来るってやつ。 分割する際の1回の休息時間は最低3時間で、2分割の場合は合計10時間以上3分割の場合は合計12時間以上の休息時間にしないといけない。 質問の場合は4時間運転で本来必要な30分の休憩を4時間30分の分割休息1回目にするという事じゃない? という事は休息を2分割にするなら2回目の休息は5時間30分以上必要、 1日は24時間なので残りの最大拘束時間は10時間って事。 ややこしいね

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  • 3時間では? 3時間以上の休憩を休息時間とすれば、 労働時間では無くなるので拘束時間にもなりません。

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