教えて!しごとの先生
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今、扶養範囲内でパートで働いています。 福祉関係で夜勤の仕事しています 前の職場仲間に誘われ、今の職場を紹介してもら…

今、扶養範囲内でパートで働いています。 福祉関係で夜勤の仕事しています 前の職場仲間に誘われ、今の職場を紹介してもらい働いきだしました。 働いて5ヶ月たちました。 人のお世話をするんですが最近、精神的にしんどくて自分に余裕がないのに人に優しくするのもつらいです 職場には、いくのですがすごくつらい気持ちですがやるしかないのでとりあえずはやり過ごしている感じです。 でも知り合いの紹介なので辞めたいとも言えず、いるのですが、 本当最近つらくて。 その人にも、辞めたいとも言えないし その人を飛ばして代表に辞めること話してもいいのかどうか? 色々考えてたら、どーしたらいいかわからなくなりました。 でも気持ちは辞めたいんです。 辞めるには一ヶ月前に報告しないといけないし でも1ヶ月仕事行かないとだし、、、 考えてることがしんどくて

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    それでしたら、やはりその紹介者の方の頭越しは拙いと思いますよ。退職後もお付き合いを止める訳でもないんでしょ?そこにしこりが残りますものね。 なので、先ずはその方に「辞めることにするね」って事前通知した上で、職制に則った通告をなさるのが良いと思いますよ。 そもそも法的には辞めるのに理由を告げる必要は有りませんが、社会的には何かしらが欲しい所ですから、「やってみて意外ときつかった、腰(等の身体)が悲鳴を上げている」と言うのが比較的スムーズだと思いますよ。やはり身体的理由は誰も強要も否定も出来ませんからね。お知り合いも上長も。 その上で、雇用契約書で30日となってたとしても、それを14日に短縮するのは比較的やり易いですよ。と言うのは、14日にしか法的根拠はないからです。30日ってのは雇用側の希望に過ぎず、それを契約時に承認したでしょ?って事しか法的根拠はないんですよ。でもそれって、そうしないと雇ってもらえないと思ったから、と言えばその根拠は無くなるんですよ。すると、残るのは民法627条に規定される14日なんです。これは正確には正社員向けの規定なんですが、それがパート者にも援用されることになっています。 そして、それも認められないなら、身体的理由の場合はそれを盾に欠勤する手が有ります。それは誰も止められません。痛みに診断書は出ないので、それも不要です。 介護職の場合極度の人手不足ですから、次が見つかるまで、なんて言ってると永遠に辞められなかったりしますから、半月程度の猶予期間を設けた上で、それを強行なされば良いと思います。 上長が臨時に知人に頼んだりしてしのぐ手は有りますからね。 お体とお気持ち、大切になさって下さいね。貴方が最後まで頑張ってくれた事はお知り合いも喜んでくれると思いますよ。

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