解決済み
公休日を有給休暇にすることについて。 私の働いている会社は週休2日で、私は日・水が公休日です。日曜日は全員休みで、平日は人それぞれ休みの曜日が異なります。会社から水曜日の休みを有給休暇申請して、と言われてモヤモヤしています。 ほかの人たちに聞いてみたら、平日の公休日を有給休暇申請したことがあるとのことでした。 その人たちは時給で働いているので、有給休暇を取った日は有給休暇手当がつきます。だから、休んで給料出るから構わないと言ってました。 でも、私は月給制で有給休暇を取っても有給休暇手当はつきません。だから、公休日を有給休暇にしたら損することになると思ってモヤモヤしてるんですけど、私は心が狭いのでしょうか?
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有給休暇とは勤労の義務が免除される日ないし時間を指します。 従って公休日は元々勤労を免除された日(休日)なので更なる免除はできません。 平たく言えば有給休暇が使えない日です。 会社の指示は違法なもので、労働者が損をしますし制度の悪用にしかなりません。 有給休暇申請は当然に拒否すべきです。「違法なことはできません」くらい言っても良いくらいです。労働基準法39条(有給)違反です。
なるほど:1
ありがとう:1
時給だからとおっしゃってますけど、時給も日給月給制で、固定月給でない限りは同じ立場となります。 有給休暇手当がつかないというのも何か勘違いされてませんか? 有給は休んでも給与が変わらないものであって余分に賃金が入るわけではありません。 あと、固定週休2日制でないならば、毎週2日公休がないといけないというわけではありません。 月に1度だけ週2日休みがあるだけでも、週休2日制といいますので一概に公休日が有給になったとも言えないし、買い取りとも一概には言えません。 平日に休が入るということはシフト制ですよね? シフト制の場合、会社規定で月の公休日数が決まってると思いますのでその辺りを確認してみてください。 水曜有給にしても、規定の公休日数取れてるならば、公休日に有給ということにはなりません。 シフト制に勤めてますが、私の会社は、月の公休は8日となっていて、規定公休日数以外は全て出勤日と数えます。 21日から翌月20日区切りで、その中で8日が公休、私は火曜と金曜を自分で休みと決めてますが、始まりの曜日によっては、火曜、金曜休みとすると規定公休以上となる事があります。 この場合オーバーした分は出勤日なので有給とする事が可能です。
有給・・・勤務すべき日に休んでも給料が減額されない休暇 元々の休み・・・勤務の必要がない日(給料が発生しない日) なので、元々水曜日を有給にすることはできません。他の曜日に休むことになります。 有給の本来の趣旨は、休んでリフレッシュすることです。 ですので、上記それぞれの理由により、公休日を有給にして給料をプラスするとしても、休みが増えていないので有給買取りとみなされ、違法性を問われかねません。 しかも、あなたに関して、会社は、給料を増やさずに公休日を有給マイナスカウントするという、二重の違法行為をしていることになります。 ですので、水曜日を有給にすることを「違法だから」拒否して、他の勤務日に有給を取得すべきだと思います。
水曜日に有給申請してくれというのがどういう目的かがはっきりしません。 私の推測ですと、月の労働日数が22日だが曜日の兼ね合いで21日しか勤務しないことになってしまい。公休日は決まっているのでつじつまを合わせるために公休日を休暇申請してくれということではないでしょうか? そうであれば、休暇申請は嫌なのでその日は出社して働いますと言えばいいのではないかなと思います。 実際には会社の方に聞いて見てください。
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