解決済み
失業保険を受給中です。 (主人の転勤の為の離職の為、給付制限なし) 今30日分ほど受給しました。(上限90日)これから、2ヶ月の期間限定バイトをする予定なのですが(派遣会社で2ヶ月限定の募集)、週20時間を超えるので、雇用保険加入となりそうです。 再就職手当等は、受け取りたくなく、2ヶ月後に、残りの失業保険を受給したいです。 そこで分からなない事があるので教えて下さい。 ★2ヶ月限定の仕事は、就職とみなされますか?(雇用保険には加入) ★2ヶ月後にまた今の残りの分を受給できますか? ★派遣先で、2ヶ月限定の仕事となっていますが、自己都合退職になるのでしょうか? ★2ヶ月後、失業保険を受け取る際、給付制限などは発生しますか? できれば、すぐ受け取りたいです。 よろしくお願いします。
また派遣会社は、離職票をすぐ発行できないという記事を見つけました。 派遣会社では、2ヶ月間の期間限定の仕事しかするつもりはないのですが、希望したら、すぐ離職票を発行してもらえますか?それとも希望しても、制度で、発行できないとなっているのでしょうか?
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失業保険ではなく雇用保険の基本手当 「2ヶ月限定の仕事は、就職とみなされますか?(雇用保険には加入)」 雇用保険に加入する仕事は就職とみなされます。 2か月限定であれば再就職手当の対象にはなりません。 「2ヶ月後にまた今の残りの分を受給できますか?」 できます。 「派遣先で、2ヶ月限定の仕事となっていますが、自己都合退職になるのでしょうか?」 一般的には契約期間満了による退職になります。 (契約上2か月限定であることが明確でない場合は他の扱いになることもあります) しかし離職理由が今後何かに関係することはありません。 「2ヶ月後、失業保険を受け取る際、給付制限などは発生しますか? できれば、すぐ受け取りたいです。」 前の退職により引き続き基本手当を受けるのですから、また待期期間や給付制限期間が発生することはありません。 今回2か月雇用保険に加入したことは、今後再就職してまた退職したときに雇用保険の加入実績となります。現在の受給とは関係しません。
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