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派遣の仕事で、更新時、派遣元企業から就業条件明示書を渡されました、その仕事内容、条件が派遣先との話しあった内容と相違する場合、私、労働者本人は承諾していない場合は、派遣元から受け取った、就業条件明示書に従う必要はないですよね。直接雇用の場合、雇う側企業と労働者側で、雇用契約書を取り交わしてサインしますよ。派遣元との更新時、就業条件明示書に労働者側は同意のサインをしていません。ということは、その就業条件明示書の内容は無効ということですか?一方的に派遣元が作成したものを渡されました。担当者と話した内容も記載されている内容が相違しています。この場合、従う必要はないですよね。この場合、派遣元と労働者との間での文書記載内容に相違があります。話した内容と相違する場合は従う必要はないですか?
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「雇用契約書兼就業条件明示書」の場合と単に「就業条件明示書」の場合があります。 前者はサインと捺印をもって正式に契約が締結されていますので、原則異議が通りません。 後者は そもそもサインが不要です、あくまで労働条件を示すだけの書類です(労働者派遣法で示すことが明示されています) ただし、実際に就労してしまうと、明示書に合意したとみなされるため「サインがないから無効」は通りません。 質問者様の場合はサインをしていないとの事で後者でしょう。 就労前であれば、直ちに営業担当者に連絡をして訂正して頂きましょう。 変わらなければ就労の義務はありませんから、お断りして大丈夫です。
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