解決済み
退職代行業に何らかの制限を設けるべきですか? 結論、私は設けるべきと考えます。以下その理由です。即時退職によって損害賠償が認められる場合は稀で(損害の立証困難を含む)、認められる場合でも費用の方が多額であったり、悪いカキコミをされるリスクから、多くの企業は素直に応じています。 しかし、退職を拒まれる等の退職しにくい事情や、体調不良や、パワハラ等の特段の事情がない場合に、引継ぎなどをせず、安易に退職代行サービスを利用するのは、企業にとって超迷惑だし、国全体に著しい無責任が許容されるムードも出るから、私は野放しになっている退職代行は適切とは思えないので、例えば、特段の事情のない即時退職について損害賠償の予定を定めることを認める(これにより損害の発生や損害額の主張・立証責任は企業側になくなります。)等、何らかの立法等の措置が必要ではないかと思います。 ※私は労働関係の法律・理論は無知です。
労働に関し損害賠償の予定を無効とする趣旨との関係から、原則、高額な予定は労働法によって認められるべきではないと思いますが、それで十分と思います。 損賠の予定は一つの私の案にすぎず、何らかの対策が必要と思います。
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