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!!至急お願いします!! 私の父は、新聞配達をしています。8月20日早朝に配達中にバイクで転倒し、右ひざを骨折しました。…

!!至急お願いします!! 私の父は、新聞配達をしています。8月20日早朝に配達中にバイクで転倒し、右ひざを骨折しました。過去に、事故に遭い、右ひざから下は切断して、義足をしています。そして、右ひざがぎそ義足にあたり、皮膚が擦り切れてしまっていたため、痛みをこらえながらの配達中の事故でした。皮膚の擦り切れに関しては、ここ半年くらい通院していて、10月にその皮膚を切除する手術を予定していました。が、今回、その部分の骨を骨折してしまったため、緊急で膝から10センチ上くらいまで、足を切断する手術を8月21日に受けました。足の切断にいたった理由としては、現在の足の切断のもっともスタンダードな位置が太もも下であること(義足が作りやすい)、仮に骨折の治療をしても、完治するかどうか分からないことを担当医師が整形外科部長を相談して、切断し、義足を作り直したほうが今後の生活の質も向上するといった判断でした。全治1ヶ月で、9月末に退院予定ですが、リハビリの進行状況によっては、すぐに新聞配達に復帰できるか分かりません。 そこで、お伺いしたいのですが、 今回は、骨折は労災の範囲になると思うのですが、半年通院していた皮膚の切除も合わせた上で、医者が切断したほうがいいと判断したので、労災は、どこまで認められるのでしょうか? 手術費用、入院費、休業補償について、詳しく教えていただきたいと思います。 明日、午前中に、新聞配達会社の事業主がお見舞いに来るそうで、おそらくその補償の話に及ぶと思われます。しかしながら、法律に無知な両親のことなので、首にされたくなかったら、泣き寝入りしてくれといわれたら、そうですか?!と事業主のいいようにされてしまいそうなので、何とか知識で救ってあげたいのです。 できれば、私(娘)もその場に同席してあげようと思っています。 もし、労災が適用されるのであれば、労基法のどの法律(何条)が該当するのかといった、詳しい根拠法令等も教えていただけるとありがたいです。 私なりに、労基法を調べてみましたが、本当に困っています。どうぞよろしくお願いします。

補足

日弁連のご紹介、大変ありがとうございました。事業主が見えられると、その場で回答を急いでしまいがちですが、時間を稼いで、よく考えるというのはとても大事なことですよね。 障害年金をご紹介してくださってありがとうございます。お二方、大変迅速なご回答に心より感謝します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    今回の労災補償の範囲については、労働基準監督署に相談に行かれるのが一番良いかと思われます。 業務上の災害についての補償は「労働者災害補償保険法」(http://www.houko.com/00/01/S22/050.HTM)で定められています。 配達中の事故なので当然の事ながら労災の適応はされます。 以前からの治療の事もあり範囲の認定が複雑になるのではないかと思います。 認定する機関に相談に行かれるのが一番良いと思いますよ。 労災申請をしておけば、手術代を含み治療代の認定の範囲分(もともと治療されていた部分は除く)は補償されますし、休業補償も(会社から給与が支払われない月分)6割補償されます。 リハビリ等で復職が遅くなってしまっても働けない期間は休業補償がされますし、条件によってですが通院費も一部支払われます。 休業補償は労災で6割補償(特別支給金で2割)合計8割が補償されます。 特別支給金については労災の休業補償手続きをするだけで同時に請求できるものですので特別な手続きは必要ありません。 事業主からの補償は別として、かならず労災申請するようにして下さい。 また、労災での休業を理由に解雇はできませんので、そう言ったお話が出るようでしたらその場で返事をせずに監督署に相談してください。 お大事に

    1人が参考になると回答しました

  • 『日弁連』で検索し お近くの 『交通事故相談センター』 を探してください。 電話予約で相談するのが一番確実だと思います。 会社の方がみえても簡単には了承せず 「家族でよく相談してみます」 で時間をかせいでる間に センターに相談すればよいと思います。その時の会社からの要求についても正当性など確認できましょうし。 ちなみに、交通事故の相談は初回の30分は無料ですよ。

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  • 労基法は、よくわかりませんが、 年金は、払っていますか?厚生年金、国民年金、どちらでも、ちゃんと払っていれば、 障害年金が、支給されると思います。 お役所では、年金福祉課だったと思います。 最低で 月5万は、もらえます。 厚生年金加入ですと、もっと多くもらえます。 頑張ってください。こちらも聞いてみてください。

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