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職場にてパワハラを受け休職後に退職という形となりました。 退職理由としては 上司に「生きる価値のない人間」と毎日のよう…

職場にてパワハラを受け休職後に退職という形となりました。 退職理由としては 上司に「生きる価値のない人間」と毎日のように言われ「早く死んで」「死なないなら死なないで殴らせろや」「お前みたいなんが生意気に給料なんて貰うな」「お前を産んだ家族も馬鹿だよなー世の中のために何もならないのに」 などとしつこく迫られ 本当に死にたいと考えてしまう自分がいて 精神科に通ったとこ 鬱病 と診断され 2024年1月から2024年4月までの間休職しました。 その後会社に上司の悪事がバレ 会社内でヒアリングしたところ 多くの方が自分が必要以上に罵倒、叱責されてる姿を確認しているということになり 上司は自主退社という形をとってます。 2024年5月になり復職をしようと思ったのですが、 正直現場に立つだけで上司のことを思い出してしまい その類の職種で働きたくないと強く感じ 復職せず退職の旨を会社にお伝えしました。 そこで会社から後日 辞職届が家に届いたのですが 給食期間中の労災等は頂けないのでしょうか? また、頂けるとしたらどういった手続きを行ったらよろしいでしょうか? よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労災かどうかを判定するのは労働基準監督署なので、労働基準監督署に対して労災保険の給付請求(療養補償給付若しくは休業補償給付、又はその両方)をしてください。 療養補償給付 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/040325-14.html 注:健康保険を使って治療を受けていた場合は、療養補償給付が認められたら、健康保険の保険者に申し出て7割を返すことになります。 休業補償給付 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/040325-13.html 注:休業初日から第3日目までについては、会社に補償義務があります。(労働基準法第76条)

  • まずは労基に相談しましょう。診断もあり休職実態がありますし、遡っての支給は可能だと思います。 労基に相談の流れで和解金・慰労金的に会社側も動いてくる可能性もあります。

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