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労務新米です。 所定休日に働いた社員が そのあと平日に午前中休みをとっていました。 その場合、振替休日にすることはできますか?
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ぶっちゃけ出来なくはないです。まだ社内的なことですし。ごまかせば可能です。 ただ他の方もおっしゃってますが、振替休日と代休は一応は違うものです。 振替休日は事前に会社指定で出勤日と休日を入れ換えるもので割り増しは不要です。 代休は後日、従業員側の希望日で休むもので、割増分だけは払います。 一般的に会社としては同じ休むなら振替休日の方がベストです。割増分払わなくて良いので。
振替休日自体が後日与えることはできません 振替休日と代休の区別がご存じですか ❶振替休日は、原則として半日単位で取得することができません。 また、時間単位での取得もできません。 ❷代休扱であれば 少し調べましたが、こういう記述を見つけました >代休に関しては、労働基準法上の義務ではないため各社の定めによることになりますが、少なくとも労働基準法上は、1日分を分ける場合を含めて、半日単位で与えることは差し支えありません。なお、給与規定で代休付与に相当する賃金控除が明確に規定されている場合には、それに従った賃金の減額支給もありえます。 ということで会社の規定が必要と残りの半日分を別の日に与える必要はあります
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