解決済み
飲食店で社員になって欲しいと誘われ、元々一日6.5時間×週6日勤務だったのですが、だんだん時間が伸びて言って一日8.5時間週6日勤務の契約になります。 これは労働基準法などに反しませんか?祝日やGW、お盆、年末年始は休みです。
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36協定(労働基準法では1日8時間、週40時間、週1日休みで合法的にそれ以上働かせるに必要な協定です。労働時間8時間超過したら25%割増賃金を払う必要があります。) 協定も割増もなければ違法で3年間は請求権あります。判例では1分単位で支払い命令が出ます。 もし改善したいのであればネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/QoUt6-g8xS4?si=nnlaVgOy-M_VRyqX
・あなた以外に社員がいて36協定をすでに結んでいる ・あなたに法に従った時間外割増賃金が支払いされている 場合は違法ではありません。
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