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扶養関連の質問です。 現在妻が、私の扶養となっています。 妻は期間雇用で毎年同じ勤務先で4月から11月までスタッフとして働き、冬は無収入です。今年は忙しく4月の収入が11万程でした。この収入のまま働いたとしても実際の年内の収入は88万円となり、良く言われる年収の壁の額には楽々納まります。 ですが、この状態が3ヶ月以上?だったか、続くと扶養外れないといけなくなる、と心配しております。 年収で考えると扶養内に納まりますが、現在の働き方だと社会保険加入の条件を充たすため、加入して、扶養からは外される、ということになるのでしょうか? 雇用先での社会保険加入要件を満たしてしまうような働き方と、扶養となる働き方の条件とは別々に考えなければならないのか、扶養でいる為には、単に月々の収入や年収だけを考えるのではなく社会保険加入要件も充たさないように、両方を良く考えたうえで働かないといけないということになるのでしょうか? 以上の点について詳しい方がいらっしゃいましたら回答をいただきたいと思います。
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詳細な点はご自身の健保組合に確認するしかないです。 社保の被扶養者の要件は 年収130万を超える見込みのない者 被保険者の年収の2分の1以下の者 法律で決まっているのはこの2点のみで特に問題になる「年収130万を超える見込みのない者」の解釈方法については各健保組合の裁量に任せられていて自由です。 協会けんぽであれば「月収108333円を3カ月連続で超えない事」ですが、厳しいところだと1ヶ月でもNGというところもあるし緩いところだと「見込み」ではなく最終的に年収130万を超えなければいいというところもあります。 期間雇用であればその期間だけ扶養を外れてまた冬に扶養に入るというのが正しい法律の解釈ではありますが、それではあまりにも双方の負担が大きすぎるので期間雇用については説明すればOKとしている事も多いと思いますので(給食センターとか大学の事務とか特に学校関連で期間雇用のパートというのは多いので)まずは確認されたほうがよろしいかと思います。
まず、社会保険の扶養の条件は 年収130万円未満の月108333円以下で働く事です。 (この月108333円以下が大事です) 例えば月11万円を4-11月働くのならその間は、扶養を抜けないといけません。 ほんの少しで抜けないと悪くなるので、自分で管理してつき108333円以下で働いたら良いですよ。
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