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会計年度任用職員として4月から市役所で働いてます。時短勤務(正規の公務員より30分短い)のため副業は可能だが届出はしてく…

会計年度任用職員として4月から市役所で働いてます。時短勤務(正規の公務員より30分短い)のため副業は可能だが届出はしてくださいと言われました。今までの職場は非正規雇用が多くてお小遣い程度の副業はこれまでもしてきました。 しかし年間の収入は20万円もいかないのでこれまでの職場や確定申告?で届出をしたことはありません。 今年の副業での収入も20万は届かないのですが、非正規であれ公務員という立場では必ず申請が必要なのでしょうか? 年間20万円以下ならこれまでと同様、特に届出は不要でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    公務員ではないので 副業に関しては何も束縛できんし ぶっちゃけ届出も強制できない まぁ届出してって言われてるので届出するのがまともな人間ではあるが 20万以下で確定申告しなくてよくても住民税申告は必要 こっちは脱税してるのなら不法行為

  • 20万は確定申告を省略できる額であり職場への申請要否とは関係ない。 副業するなら申請しろと言われたなら申請してください。 あと20万に満たない場合、所得税の確定申告は不要だけど住民税申告は必要だから現状脱税状態。今からでも追加申告したほうがよいです。来年確定申告の時期には忘れずに確定申告または住民税申告をしましょう。 バレるかバレないかの話じゃないですよ。決まりを守る話です。 知恵袋では犯罪指南はご法度ですのでバレに関する談義は無意味です。

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  • 労働時間の関係もあるので、出してくださいと言われたのなら出してください

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