解決済み
障害者施設の労働時間は、労働基準法上は1日8時間、1週間40時間と定められていますが、介護・障害福祉事業は「保健衛生業」に該当するため、従業員が10名未満の場合は1週間あたり44時間まで延長することができます。 法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には、 労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結 所轄労働基準監督署長への届出 が必要です。 36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「1日、1か月、1年当たりの時間外労働の上 限」などを決めなければなりません。
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