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産休手当から失業保険を貰うまで。 来月頭に出産予定で産休中のものです。 産休育休を頂き私の中では来年度に職場復帰…

産休手当から失業保険を貰うまで。 来月頭に出産予定で産休中のものです。 産休育休を頂き私の中では来年度に職場復帰を予定していました。急遽職場の方から、「来月で会社を閉める。全員会社都合の解雇で手続きする」とのことでした。 会社都合だから失業保険も出るからと言われましたが、私の場合まだ産まれてもおらず産後8週以降でないと働けないため、失業保険も出ないのでは? ・出産手当金(産後8週まで)は出ると労務士さんに言われたのですが、産後9週からは失業保険をすぐ頂けるのでしょうか? ・社会保険の免除もいつまでなのか…? 急な連絡だった為労務士さんへ質問出来ず後日色々と疑問に思うことが出来たため、質問させて頂いた次第です。 まだ倒産が決まり間も無いため総務もバタついているようで、なかなか私から連絡しにくい状況です。 お力添えお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    出産手当金は産後8週までですが、その後に2人目のお子さんも預けるようにして求職活動されるのでしたら雇用保険の手続きも可能です。 上のお子さんの保育園もあるのでしたら、下のお子さんの預け先と求職活動して3ヶ月以内の転職がんばって下さい。 来月退職となるので、出産手当金の日額次第で扶養に、扶養に入れない場合は任意継続か国保加入となると思います。 産休中は国民年金免除ですが保険料は扶養以外支払いが必要です。

  • 産休に入っていますので、労基法19条により、産休中の主さんを解雇できません。産後8週の産後休業終わってさらに30日後までつづきます。倒産理由にもよりますが、天変事変等で事業継続不可と労基署の認定受ければ話は別です。そうでなければ、会社は倒産手続きにより存続していますので、その間在籍、社保資格および免除継続するでしょう。 出産手当金は最後まででるでしょう。失業給付は、就業意欲ありいつでも就業可能でなお失業の状態がなければもらえません。育児期間分延長の手続きするということも選択肢にいれておかれるといいでしょう。

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  • 失業保険は就労意思があり、実際に就活をしていないと貰えないため産後9週で貰うのは現実的ではないと思います。 保育園に申し込みしたり決まったりしてないと難しいですね。 社会保険は旦那さんの扶養に入るので解決しませんか?

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