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会社がシフト制の場合に有給を使う際は前日や数日前に使いたい旨を伝えれば法律上使えるのでしょうか?シフト制の場合1か月前に申告しないと使えません
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法律上は使えますが、合理的な理由がある場合は就業規則が優先されることもあります シフト制だとシフトが決まってから交代要員探すのが難しいと思うので、一月程度なら社会通念上認められるかと つまり、法律的にはオーケーでも会社の裁量による、ということになりますかね
1ヶ月前でも違法ではありません。 会社のルールに従いましょう。
法律上はいつまでに申請しなければならないという決まりはありません。ただし当日や後日の申請は時季指定変更権との絡みから認めなくてもいいとされています。「会社が3日前までとか1週間前までに申請すること」と決めること自体は否定されていなかったと思います。ただしシフト制とはいえ1か月前というのは厳しいですね。シフト制だからといって特別扱いはありません。 「「シフト制」労働者の雇用管理を適切に行うための留意事項」厚労省 使用者は、原則として労働者の請求する時季に年次有給休暇を取得させなければなりません(労基法第39条第5項)。「シフトの調整をして働く日を決めたのだから、その日に年休は使わせない」といった取扱いは認められません。 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000870906.pdf
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