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労災に関する事についての質問です。 長文で失礼します。

労災に関する事についての質問です。 長文で失礼します。現在、就業中に痛めた腰痛で休業しています。以前にも「椎間板ヘルニア」等で通院していた時期もありました。この時は就業中ではなく自宅で朝、起床しようとした際に全く起き上がる事が出来なかった状態でした。仕事は福祉施設で働いていましたが因果関係がハッキリしようがないと会社に言われ労災ではありませんでした。今回の原因としましては、強度障害施設の夜勤で入浴介護時、長時間お湯の入った浴槽から出てこない利用者を抱えあげようとした際に痛めました。翌日から就業困難で会社は休業しており労災の場合に適用される病院にて通院しています。 認定されるまでは1ヶ月~を要する為、認定されるまでは自費の10割負担で支払っています。 腰痛持ちであっても治療、リハビリによって1度は完全に痛みは治まっていた状態が1年以上経過したので現在の職場に至っております。入社して8ヶ月程での出来事でした。 この時の診断は急性腰椎です 現在、痛めて休業してから間もなく3週間が経過しようとしています。 まだ前屈姿勢などの際には痛みが伴います。 まだ労災は認定されておらず会社からも報告はありません。 週に1度の通院、リハビリの際には会社に状態報告はしています。 自身でも色々と調べては見ましたが腰痛持ちであっても就業中に悪化、負傷した場合には労災認定されるであろう事でした。 まだ認定されていない労災ですが、労災認定されるのであれば徹底的に根本的治療もしていきたいと考えています。 考えたくもありませんが会社が協力的ではない、もしくは認定されなかった場合の事を考えると後日、傷病給付になり健康保険を使っても3割負担となると治療期間が長期的になればかなり負担が苦しくなってきます。 労災であれば適用期間内であれば給与保障も80%、健康保険も負担無しになるので長期的にも治療に専念出来るかと思っています。 ですが認定されない事態を考えると多少の痛みが残ってるぐらいの状態であればブロック注射をして痛みを和らげてでも無理をして復職するべきか悩んでいます。 診察してもらってる病院の先生は、痛みがなくなっているなら就業は可能です、と話しています リハビリの施設ではリハビリ事態は長期的な目で見るようにと言われています。 今は療養しているので激しい運動や姿勢等は控えていますが復職となると果たして以前のように従事出来るかは自信はありません。 仕事柄、歩行が困難な利用者の横に立ち前のめり体勢で歩行する利用者を支えながら歩いたり、突発的に施設から外に飛び出す、車から飛び出す、車道に飛び出す利用者を時には身体を張って制止をしたりもします。 人の命を預かっている身なので安易に自己都合だけで決定する訳にもいかないかと思います。 体力、精神的にも負担がある業務です。 今月末辺りには給与とは別に年に3回ある処遇改善支給月、7月には夏の賞与も控えています。 何とか自身の金銭的負担軽減をしながら万全に治療出来る最善の方法があれば御教授宜しくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    最初の回答者の方の仰っている「共済」なるものがなんなのか私にはまったくわからないのですが、どうも知恵袋では腰痛の労災はだいたい無理という回答が多くて、実際世間の方はナンデモカンデモこれ労災じゃないのと言いがちなんで、わからなくもないんですが、逆にそうナンデモカンデモ不支給になるに決まってる、と断言するのもいかがなものかとちょっとモヤモヤしているところがあるので、ちょっと今日は多少長文になるのかも知れませんが、書いてしまいます。 まずはじめに。業務上の腰痛には認定基準があります。昭和51年10月16日付け基発第750号という通達(通達というと基本的には行政内部を縛る決まりを指します)「業務上腰痛の認定基準等について」というのがそれです。(役所言葉が並ぶので、「ここから読んで」ねというところは後で示しますので質問者様は途中は読み飛ばして頂いて結構です。読んで頂いた方が理解が深まるとは思いますが、どちらかといえばカテゴリーマスター様ら回答者への文章ですので…) 介護職等一般的に多いのは災害性腰痛、つまり転んだとか強打したとかの災害性のできごとによる腰痛だと思いますので、そういったできごとのない非災害性腰痛については今回は触れません。 --- 以下は通達本文です 1 災害性の腰痛 業務上の負傷(急激な力の作用による内部組織の損傷を含む。以下同じ。)に起因して労働者に腰痛が発症した場合で、次の二つの要件のいずれをも三田市、かつ医学上療養を必要とするときは、当該腰痛は労働基準法施行規則(以下「労基則」という。)別表第一の二第一号に該当する疾病として取り扱う。 (1)腰部の負傷又は腰部の負傷を生ぜせしめたと考えられる通常の動作と異なる動作による腰部に対する急激な力の作用が業務遂行中に突発的な出来事として生じたと明らかに認められること。 (2)腰部に作用した力が腰痛を発症させ、又は腰痛を発症させ、又は腰痛の既往症若しくは基礎疾患を著しく増悪させたと医学的に認めるに足るものであること。 2 災害性の原因によらない腰痛(ここは略) 以下は通達中の上記に対する解説です。 (1)ここでいう災害性の原因とは、通常一般にいう負傷のほか、突発的な出来事で急激な力の作用により内部組織(特に筋、筋膜、靱帯等の軟部組織)の損傷を引き起こすに足る程度のものが認められることをいう。 (2)災害性の原因による場合の例としては、次のような事例があげられる。 イ 重量物の運搬作業中に転倒をしたり、重量物を二人がかりで運搬する最中にそのうちの一人の者が滑って方から荷をはずしたりしたような事故的な事由により瞬時に重量が腰部に負荷された場合 ロ 事故的な事由はないが、重量物の取扱いに当たって、その取扱い物がよそうに反して著しく重かったり、軽かったりするときや、重量物の取扱いに不適当な姿勢をとったときに脊柱を支持するための力が異常に作用した場合 --- ※ここから質問者様への回答です。 介護現場ですと、利用者様、人間様を「重量物」とモノ扱いするのは些かはばかられますが、高齢の女性でも体重は最低30kg台からあろうかと思いますので、相当の重量を日常取り扱われていることと思います。 たとえば移乗介助ですとベッドから利用者様の体を椅子に向ける、そして場合によっては一人、人出不足の現在だと左腕を利用者様の股の下、右手は利用者様の背中、腰より少し上のあたりを支えて膝を曲げて下半身全体を持ち上げるようにして利用者さんを持ち上げ、車椅子に移乗するものと人づてに聞いたところではおおまかのところそのように理解しております。 そうした場合、利用者様が認知症などで、介護者の予期に反して体を動かしてしまう、あるいは移乗介助だと本来2名での作業が推奨されているやにきいていますが、上記認定基準のようにもうひとりの介助者とタイミングがあわずもう一人で持ち上げる状態になったとか、実際に上記通達にあるように滑らしてしまったとかいう状況は介護現場ではとても多いと感じております。 労災保険の言葉では「災害性の出来事」と呼んでいますが、そうした災害性の出来事があるならば、一概に労災給付の対象ではないと断言することはできません。 腰痛を発症するときに、なんらかの事故的な出来事があったかどうか、また、その出来事により腰部にかかった力が、医学的に腰痛を生じせしめたと足るだけの力の作用であったかが問題になります。なので、腰痛は絶対労災にはならない、とまで私は言い切ることはできません。 以上をもって私の回答としますが、労災保険での治療、あるいは休業補償給付を受けられるならば、十分に利用して万全な状態で職場で再び力量を発揮されるのがいいと思います。 *正直、Yahoo!知恵袋の労災の項には素晴らしい回答をなさるカテゴリーマスターの方も多いけど、なかには明らかに間違っている回答をされるカテゴリーマスターの方も多いので、自分でブログサービスかなにかを利用してFAQサイトでも立上げたいぐらいです。

  • たぶん通らないはずですが、ダメ元で労働基準監督署に労災保険の給付請求(療養補償給付や休業補償給付)をすることです。それで通らなかった場合は私傷病であることが確定するので、健康保険の給付(療養費、傷病手当金など)を申請するといいです。

    1人が参考になると回答しました

  • 労災認定は、貴方や会社がどうこうできることでは無いと思います。共済が決める事です。 なので負担無くと考えるのは二の次で。 休んでも万全に治すか、それとも転職するかの二択になるのではないかと思います。 会社も働けない人は雇っておけないので、会社に事務とかで空きがあれば良いのですけど…おそらく無いと思いますし。 結局は職務が万全に出来ない人は依願退職とかになると思います。

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