教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

病欠連絡と有休届の件 総務のものですが、会社の規則的には当日病欠連絡に関して、有休の使用はみとめられております。

病欠連絡と有休届の件 総務のものですが、会社の規則的には当日病欠連絡に関して、有休の使用はみとめられております。ただ、電話にて有休での病欠有無を確認できていても、結果として証拠がのこりません。 今回、朝当日の病欠連絡と有休での休みを確認しましたが、後日に有休を取得した覚えがないとの社員からの訴えがありました。 規則には、後日に改めて届け出書を提出とはありませんが(連続病欠の場合は診断書および届が必要)、単発病欠の場合も翌日出勤時に有休使用届を提出してもらうのはあたりまえでしょうか?

続きを読む

121閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    当日病欠の場合、労働基準法に適用規定はありません、つまり有給にするかしないかは会社の規定次第です。ただ慣習としては有給とする会社が圧倒的に多いですね。 労働契約がありますから、労働者は出勤する義務があります。厳密に言えば出勤しないことは義務違反なのです。この義務が免除されるのが有給休暇です。 勝手に使われたというのは、「自分は労働契約違反をしたい」と主張していることを示唆(実質的に言う)しています。そのような不当なクレームに対しては「有給としない場合は欠勤となり同時に労働契約違反となりますが、それを主張されるのですね」と問い正してはいかがでしょう。 そのように言う従業員は権利だけを主張した義務は考えていないものです。総務が悩む案件ではないですね。「それでは欠勤届を出してください、労働契約違反ですけどね」と言ってもよろしいかと。 ただし、労働者の同意なしに有給を取得させてはならないのも事実ですから、有給取得届は提出させるべきですね。 このように矛盾する場合もありますが、労働者、使用者の双方の利益になりますので、電話で確認ができていたなら有給休暇取得とすることは現実として(裁判などで)法令違反とされることはありませんね。 どうしても労働契約違反としたい方には応じる方が無難かもしれません。

    なるほど:2

  • 法律上は用紙の記入ではなく、メールでも口頭でも成立しますが、書かれているように言った言わないを防ぐために就業規則に使用手順を明記するんです。 当たり前ではないですが、就業規則もあって労務管理意識がある会社ならどこもそうしているかと。

    なるほど:1

  • 有給にしてもらえなかったという文句はわかりますが、有給にされてしまったという文句は特殊じゃないでしょうか? 有給を使わなければ欠勤になるわけですから、給与も減るし評価も下がるわけですよね。その方はただの文句たれじゃないでしょうか うちの会社では基本的に病欠であっても有給を適用しますので、有給を使いたくない場合は申し出てくださいというやり方ですが、有給を使いたくないなどという人はいません。給与明細書に有給の使用日数が記されますので後で確認はできるわけです。有給は使用しなければ2年で失効しますので取っておく意味はないでしょう。

    続きを読む
  • >単発病欠の場合も翌日出勤時に有休使用届を提出してもらうのはあたりまえでしょうか? はい。当たり前です。 事前事後に関わらず、有給取得の届け出は「監査の指摘事項」にすらなりかねません。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

有休(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

単発(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる