36協定については理解されてるという前提で。 これまでの協定は、届出の義務はあっても違反に対しての罰則がなく、2019年に罰則が規定されました。その規定の範囲が質問にある文言です。 この範囲については少し解釈が必要で、単月で100時間、複数の月では平均を80時間と定めており、また合計は720時間なので、これを超えるイレギュラーってどんな状況?となりますよね。 ちなみにこれを1時間でも超えた場合は協定違反となり、使用者は検挙されますし協定そのものが破られたことになるので1時間たりとも残業はできなくなります。
忙しいと会社は、1年のうちの6ヶ月は残業の上限を80時間にして、年720時間にすることができる
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