解決済み
年間休日・有給休暇についてです。 現在の会社に勤めて4ヶ月になります。 入職の際に、会社が所定休日+有給休暇=年間125日の休みとなることで、同意書にサインしました。そして、勤務し始めて、有給も含めて年間125日休みを全て会社が休みの日を割り振ることを知りました。 私「全ての休みを会社が割り振って、各職員が家庭の事情によって有給を使う日を全く決められないのはおかしいのでは」 上司「年間125日というのは法で定める年間休日の日数よりも多いです。疑問を呈すのであれば、自分でシフトを決めて良いですが、年間休日の日数を減らします。」 私「年間休日の日数が減るのであれば、現状のままでお願いします。」 上司「年間125日休みの現在の有給休暇制度に何かと疑問を呈したため、この休みの制度に同意がなかったものとします。」 という流れで、年間休日日数が減らされました。 このまま、年間休日が減らされた状態で働かないといけないでしょうか? それとも、何か良い解決策はないでしょうか?
厳密にいうと、法人内の一事業所に勤めており、 125日休みのうち、事業所の、午後休み・日祝・お盆・年末年始で、事業所が124〜125日閉まるところに割り当てられる、という状態です。 ですので、事業所が開いている日に、何らかの事情で休もうとすると欠勤扱いです。 他事業所での勤務を利用しながら、有給を自由に当てはめたいと相談しましたが、ダメでした。 所定休日108日+法定有給休暇付与5日+法人の有給休暇付与12日=125日です。 これが、有給を減らされると、 所定休日108日+法定有給休暇付与5日=113日になります。 ハローワークの求人には、所定休日108日、6ヶ月後の有給休暇10日とありました。 初めの有給に関する同意書には、年間休日125日を法人が日を指定するとは書かれず、法定有給休暇付与5日を越える分は個人の管理とありました。 有給のシステムについて詳細がわからず、 就業規則も勤務する事業所に置いていないため、しつこく有給のシステムを質問したところ、このようなことになりました。
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会社側の対応におかしい部分あるので、まずは匿名で労働基準監督署に電話相談をするのが一番良いと思います。 電話した際に会社名を聞かれる可能性もありますが、答えなくていいです。 また、電話で聞かれそうなことを事前に整理しておいた方が良さそうです。 有給休暇について ・法律上は、働き始めてから6か月経過後に10日付与が最低ラインです。 なので働き始めた時点から付与されていることについては、 問題はありません。 おかしいと思われるところ ・労働契約を結んだ後に休日を減らすのは不利益変更にあたる可能性がある。 ・有給休暇は原則的に労働者側で取得日を指定するのが原則です。 ただ年間5日については、会社側で日にち指定を容認する制度が、 数年前にできました。 ただ全日指定するのはやりすぎですし、労基に相談した方がいいです。 状況を整理・確認した方が良いところ ・正社員、契約社員、パートなど、雇用契約上の分類は何でしょうか? ・同意書にサインとありますが、有給休暇を5日を超えて時季指定してする、 というような文面はありましたか? ・就業規則に有給休暇の時季指定に関する条項はありますか? また、そもそものところで就業規則が配布されている、 あるいは常時閲覧できるところにありますか?なければ問題です。 ・一日の労働時間は何時間でしょうか? 例えば就業時間8:30-17:30で、そのうち休憩時間が1時間であれば、 1日の労働時間は8時間です。 ・当初の労働条件は有休を含めての休日が125日とのことですが、 通常の休日と有休休暇による休日の日数をそれぞれ教えてください。 また減らされた後の休日日数の内訳も教えてください。 ・あと求人時点で、会社の休日日数を125日として募集していましたか? 募集時点で休日日数について、有休を含めてという記載がなく、 125日として記載されていたならかなり悪質です。
年間休日に有給を含めて考えている時点でおかしいですね。 まあ、年5日は会社が計画有給で決められますが、 本来は労働者の権利で、国の法律で定められているものなので、 会社がどうこうできる権利を有していません。 年間休日を減らすのは会社の勝手ですが、 労働者側の不利益変更になり、かつ労働者の同意がない変更であれば、 問題でしょう。 まあ、会社の休日は、勤務日ではないので、厳密にいうと 賃金が発生しない日ですよね。 有給は賃金が発生する勤務日に使う休暇日なので、 賃金発生させて休んだ方が得です。 もちろん、会社の休日が減った分、働く日が増えたので、 その分の対価が増えないとおかしなことになりますが。 参考まで。
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