解決済み
休日出勤について質問です。 市役所で会計年度職員として土日祝日休みの契約で働いているパートです。土曜日に出勤してくださいとお願いされましたが、代わりに次の週までに1日休みをとるよう命じられました。休日手当はなしで、平日に出勤した事にするということなのかなと思います。これは違法ではないのですか?
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本来休日の日に出勤し、代わりに別の平日に休むのは、振替休日ですね。 事前に振り替えるので、休日手当は(1.35倍の割増賃金)不要です。 ただし、その週の勤務時間が40時間を超えるなら(公務員は、週38.75時間を超えたら、かな?)、超えた分は1.25倍の割増賃金になると思います(月~金の、1日7.75時間を超えた分は除く)。 一方で、事前に振り替えず、土曜日に働いたから別の平日に休んでという場合は、話が変わります。事前に振り替えていないので代休扱いとなり、休日手当が必要になろうかと思います。 (厚労省ホームページ) https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_12.html
振替休日と言う制度です。特に違法性はないと思います。
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