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傷病手当金について 派遣社員として勤務していますが 適応障害となり1か月間休むことになりました。 ちなみに今月末で契…

傷病手当金について 派遣社員として勤務していますが 適応障害となり1か月間休むことになりました。 ちなみに今月末で契約満了となります。 以前から派遣社員として働きながらアルバイトをしていてそれは週2ほど入っていました。 (こちらは雇用保険に加入していません。又年間20万円に達しない予定ですので確定申告対象外です) 今回傷病手当を申請する場合はこのバイトも休む必要がありますでしょうか。 バイト先からバックヤードの品出しだけでもできたら入って欲しいと言われていて悩んでいます。 またバイトに入ってしまった場合、傷病手当金は対象外となりますか? 派遣なので住民税は納税書で自分で払っています。 ご回答よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • 傷病手当金の給付条件として、医師による労務不能の診断が必要であるとしています。 しかし実際に働いてはいけないと言う事ではなく、その日は傷病手当金が給付されないと言う事に過ぎません。働いた日数が少なけば大丈夫ですが、多ければ傷病手当金は打ち切られます。 傷病手当金が給付されない又は不正受給になる場合は、 ①給付期間中に派遣先で働き、派遣会社から給料を貰っている。 ②副業先で源泉徴収されており年末調整している。 ③確定申告している。 ④チクられる。 以上に該当しなければ問題ありません。 とは言え傷病手当金給付期間中は、原則働いではいけませんので後は貴方次第です、

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  • 労務不能は働けないということです。 これは不正受給指南の質問になると思います。 通勤や勤務中、万が一事故や怪我をしたら 職場の誰かに見られたら ということを理解しているなら自己判断、自己責任です。 私の元同僚は休職中にたまたま乗った電車内で噂大好きなお局に会ってしまう。 挨拶程度の会話はしたらしいですが…翌日ものすごく元気で遊びにいっていると上席も含めた課内にぶちまけた。 欠員で怒りを抑えられなかった上席の逆鱗に触れ、復職しなくてよいと言われました。

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  • 傷病手当金は支給要件の一つに「労務不能状態でありそれをを医師が証明していること」というものがあります。ですのでその状態で労働するということは、支給要件を満たしていません。 不正請求になります。

  • バレたら返還請求されるだけでなく被害届を出されるかもしれません。 辞めた方がいいですよ。

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