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【ダブルワーク禁止】 正社員が働いてます ダブル 禁止の会社です ダブルワーク禁止は 法律的にはダブルワークを禁止することができるんですか?
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労働基準法38条1項は「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」としていますが、この事業場は使用者が異なる場合も含んでおり、ダブルワークを前提としています。 しかし、他の使用者のもとで酷使されて疲労が回復しない、長時間労働による法定労働時間の食い潰し等の弊害もあり得るので、就業規則による合理的な理由、範囲での規制を合法とするのが裁判例です。 昭和57年11月19日東京地方裁判所決定 法律で兼業が禁止されている公務員と異り、私企業の労働者は一般的には兼業は禁止されておらず、その制限禁止は就業規則等の具体的定めによることになるが、労働者は労働契約を通じて一日のうち一定の限られた時間のみ、労務に服するのを原則とし、就業時間外は本来労働者の自由であることからして、就業規則で兼業を全面的に禁止することは、特別な場合を除き、合理性を欠く。しかしながら、労働者がその自由なる時間を精神的肉体的疲労回復のため適度な休養に用いることは次の労働日における誠実な労働提供のための基礎的条件をなすものであるから、使用者としても労働者の自由な時間の利用について関心を持たざるをえず、また、兼業の内容によつては企業の経営秩序を害し、または企業の対外的信用、体面が傷つけられる場合もありうるので、従業員の兼業の許否について、労務提供上の支障や企業秩序への影響等を考慮したうえでの会社の承諾にかからしめる旨の規定を就業規則に定めることは不当とはいいがたく、したがつて、同趣旨の債務者就業規則第三一条四項の規定は合理性を有するものである。
法律的に普通にダブルワーク出来ます。 ダブルワークをどう扱うかは会社次第だけなので、法律では無いです。 規定が不服だったら、民事でやれば普通に勝てます。
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