解決済み
税込経理方式で普段記帳していますが、税理士などからは消費税を別途記載した請求書が届きます。この請求書は税抜経理方式になりますが、経理方式は混同しても良いものでしょうか?具体的な内訳は下記の通りです。 税理士報酬(顧問料):36万 源泉所得税:36,756円 消費税:36,000円
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経理方式は混在しても問題ありません。税込経理方式で記帳している場合でも、消費税を別途記載した請求書は税抜経理方式で処理します。具体的には、税理士報酬(顧問料)36万円を費用として計上し、消費税36,000円を仮払消費税として計上します。源泉所得税36,756円も費用として計上します。ただし、税法上の取扱いについては税理士に確認してください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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