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税込経理方式で普段記帳していますが、税理士などからは消費税を別途記載した請求書が届きます。この請求書は税抜経理方式になり…

税込経理方式で普段記帳していますが、税理士などからは消費税を別途記載した請求書が届きます。この請求書は税抜経理方式になりますが、経理方式は混同しても良いものでしょうか?具体的な内訳は下記の通りです。 税理士報酬(顧問料):36万 源泉所得税:36,756円 消費税:36,000円

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    請求書が税抜き処理になっていようが、税込で入力すれば問題ありません。 税込処理、税抜処理は会計上の話しです。 むしろ、インボイスが始まってからは請求書に限らず領収書なども本体価格+消費税=合計額になっているのが多いかと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 経理方式は混在しても問題ありません。税込経理方式で記帳している場合でも、消費税を別途記載した請求書は税抜経理方式で処理します。具体的には、税理士報酬(顧問料)36万円を費用として計上し、消費税36,000円を仮払消費税として計上します。源泉所得税36,756円も費用として計上します。ただし、税法上の取扱いについては税理士に確認してください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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