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至急 社会保険料について フルタイムパートで勤務していた職場を、入社したその月内で3日出勤して辞めました。 まだ社会保…

至急 社会保険料について フルタイムパートで勤務していた職場を、入社したその月内で3日出勤して辞めました。 まだ社会保険の加入手続きが済んでいるかもわからず、保険証は手元には届いておりません。この場合、給料から社会保険料は天引きされるのでしようか? 社会保険の加入手続きが完了していないうちは天引きされないのでしょうか 退職日は入社月の上旬で、源泉徴収票もまだ届いていない上に、退職までに社会保険に加入出来ていたのかも知りません

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    原則として入社日が健康保険と厚生年金の資格取得日になります。 保険証は毎年4月は新入社員が多くなりその分遅くなります。 給料が振り込まれたら分かる思いますが、会社が社会保険の加入手続きをしていれば、1ヶ月分の社会保険料が天引きされます。万が一会社が手続きをしていなければ天引きされません。 給料が少なく天引きする事が出来なければ直接会社から請求されます。社会保険料は日割りではなく月割りですので、たった3日間であっても1ヶ月分徴収されます。 社会保険料は月末を基準にしており、月末に属していなければ社会保険料は掛かりませんが、今回は同月内の入社退職になりますので、同月得喪となり1ヶ月分の社会保険料が掛かります。 源泉徴収票とは別に、 ・健康保険被保険者資格喪失証明書 ・離職票 ・雇用保険被保険者証 は貰って下さい。 会社に連絡して貰えるようにして下さい。

    なるほど:1

  • >給料から社会保険料は天引きされるのでしようか? 給料から天引きされるかどうかは不明ですが、社会保険料は発生しますが、ただし加入した日によって国保との兼ね合いで条件が変わります。

    なるほど:1

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