解決済み
シルバー人材センターの派遣で仕事に就いており、関わる待遇についの質問です。 よろしくお願いいたします。 派遣先の通常の労働者、また当該派遣の任務の前任者には通勤手当が支給されて います。しかし、実際通勤手当は支給無しで、当初の労働条件通知書(兼)就業条件明示書へ 記載事項の労使協定の対象となる派遣労働者であるか否かについて、対象ではない と明示されており、通勤手当不支給の実態は、労働派遣法第三十条の三(不合理な 待遇の禁止等)に該当しているのではないでしょうか? 当該待遇の不支給について労働局に問い合わせた上、派遣元に改善命令をお願い しようかと考えています。如何でしょうか? 補足として 労使協定の対象となる派遣労働者であるか否かは、対象ではない、と明示されており、派遣労働者の待遇は、派遣先均等・均衝方式となり、派遣先通常の労働者との均等・均衝を図り、基本給、賞与、手当、福利厚生、教育訓練、安全管理、全ての待遇それぞれを、派遣先の通常の労働者との間に不合理な待遇差が無い様に待遇を決定しなければなりません。とされており、決して努力義務ではないと考えます。
労働派遣法 (不合理な待遇の禁止等) 第三十条の三 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。 2 派遣元事業主は、職務の内容が派遣先に雇用される通常の労働者と同一の派遣労働者であつて、当該労働者派遣契約及び当該派遣先における慣行その他の事情からみて、当該派遣先における派遣就業が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該派遣先との雇用関係が終了するまでの全期間における当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるものについては、正当な理由がなく、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する当該通常の労働者の待遇に比して不利なものとしてはならない。
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勤務先の業務でシルバー人材センターを利用したことがあります。 「労働者」としての雇用ではなく、「個人事業主」との業務委託契約でした。なので通勤手当不支給としても不思議ではないと考えます。
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派遣労働者の待遇については、派遣先の通常の労働者と同等の待遇を求めることができます。通勤手当が支給されていない場合、労働派遣法第三十条の三に該当する可能性があります。労働局への問い合わせや派遣元への改善命令の要請は適切な対応と言えます。ただし、具体的な状況や労使協定の内容によりますので、専門家に相談することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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