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パートの有給休暇消化について教えてください。 パートで週24〜30時間(6時間勤務、4〜5日出勤)で勤務しています…

パートの有給休暇消化について教えてください。 パートで週24〜30時間(6時間勤務、4〜5日出勤)で勤務しています。 人事の方からは事前の有給休暇の申請は認めない。使用できるのは当日なんらかの事情で休む時のみと言われました。 就業規則には有給休暇については何も書かれておりません。 パート勤務で事前申請の有給休暇が認められないのはよくあることなのでしょうか?

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回答(3件)

  • 違法ではありますけど、事前申請認めないと言っても、当日有給は認めるなら、別に不都合はないのではありませんか? 当日連絡で有給になるわけですから、事前申請する手間が省けるわけですし。 事前申請認めないけど当日なら認めるっていうのは珍しいですけどね。

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  • むしろ事前申請が基本で、当日や後からの申請を認めない企業の方が多いと思います。 それじゃ当日欠勤する事が無い人は有給休暇が使えないじゃないですか。 それに何年か前から、有給休暇が年に10日以上付与されている従業員には、最低5日は有給休暇を使わせなければいけない決まりになりました。 正規非正規問わず、年に10日以上付与される人が対象です。 それも守ってなさそうな会社ですね。

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  • いいえ、それは会社側が違法ですね。 有休について労働基準法39条に規定が有りますが、それによると雇用形態の別(正社員とかパートとか)に関係なく、事前に申請出来るし、勿論事後でも申請可能です。要は申請時期に関する規制はなく、唯一言ってるのは会社側は取得理由は聞いてはいけない、って事だけなんです。 なので、事前に受け付けないって言うのは明らかに間違いで違法です。 しかし、それなら〇日休みます、とだけ告げて置き、事後にあの日は有休だった事にします、って言えば良い事になりますね。 だったら、事後なので会社は時季変更権(その日は忙しくなる予定だから別の日にしてね、って言う権利)も使えないので、申請は100%通るって事では有りますね。 そしてそう、有給取得申請を受ける会社が持つ唯一の権利である時季変更権そのものが事前申請を上のように前提にしているものですから、これの存在と貴社の説明は食い違う事になります。 なので強い意志で交渉なさるか、労基に問い合わせるかをなされば良いと思いますよ。

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