回答終了
会社設立と共に労働条件通知書と有給休暇の導入をしたいのですが、これらの手続きや書類などの雛形をダウンロードしたのですが、 何か市や国に提出したりしないといけないのでしょうか?また、代表者がすべき事は何でしょうか? 私個人的には今まで会社へ入社した時点で 雇用契約書や有給休暇届など揃っていた状態だったので、今度は自分が渡す立場になり、 代表者から調べて書類も揃えて欲しいと言われており、アタフタしています。
51閲覧
書かれている手続きは労働関係の事だけですが、会社登記や税務署、市役所への届出等はできているのでしょうか。その他にも社会保険関係もありますし。
特に届け出は必要ないです。 就業規則の作成、労働基準監督署長への届け出が必要なのは常時10人以上の労働者を使用する場合ですが、10人未満でも作成しておいた方が労務管理がスムーズに行えます。 残業や休日労働をしてもらうためには会社と労使協定が必要です。労使協定は使用者(社長)と労働者の過半数を代表する者(労働組合がある場合は労働組合代表者)が締結し、残業や休日労働に関しては特に36協定(労働基準法題6条に基づく協定)と呼ばれます。 わからなければ最初だけ社会保険労務士(社労士)に相談して助けてもらうのもアリかと思います。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る