解決済み
給与の支給日について質問です。私の勤め先では25日締切の月末給料日だったのですが、社長が変わり翌月になる事が度々ありました。この事について、労基を調べてみると遅延損害金が発生すると知りました。遅延は違法であると社長に伝えましたが「締切を30日にしてるから末日払いは無理なんです!」の一点張り。締切をきちんと25日にして欲しいと伝えても「無理!」。「税理士に計算を依頼して、返事が来て2、3日後が給料日です」と言われ、給料日はキチンと決めるよう労基にも記載されていると伝えましたが「労基とか関係ない。無理なものは無理!」と言われました。こんな事って有りなんですか?給料日が月末から月初の4日間、なんて聞いた事無いんですが。どうすれば法令遵守してもらえるんでしょうか?
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労働基準法では賃金一定期日払いの原則があります。 賃金一定期日払いの原則とは、賃金を周期的に到来する特定の期日に支払わなければならない、という原則です。 なので、税理士の計算後2,3日してから支払うということは認められません。 賃金の締め日が月末なら、支払う日も特定されていないと違法であり、労働基準監督署に指導されますということを社長に説明してください。 なお給与支給日は締め日が月末なら、翌日10日払いなど翌月の特定日がオーソドックスなパターンです。 加えて、基本給は当月20日に先払いし残業代は翌月10日に後払いなどのパターンもあり、会社によってまちまちです。 そして給与の支給日は就業規則等に定める必要があります。 税理士だとこの辺が疎い人もいるので、給与計算は社労士の方が安心です。
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