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就業規則の復職条件に「休職事由が解消した時は原職に復帰させる」と一文があった場合、主治医、リワーク施設の方の復職可の診断…

就業規則の復職条件に「休職事由が解消した時は原職に復帰させる」と一文があった場合、主治医、リワーク施設の方の復職可の診断書、判断があっても復職拒否するのは違法ですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    内容次第です。 特に精神疾患などの場合は、 休職事由が解消した ことの証明が会社側と主治医でわかれることがあります。 判例では会社側の主張が認められてる事もあるので、単純に違法とは言えずそのケースごとによって判断はわかれる事になります。

  • 違法です。 労働契約が成立している条件下で、雇用主の都合で正当な理由なく復職を認めないことは労働者の権利を奪うと同時に、契約の不履行にあたります。 仮にその一文が無くても、復職拒否に合理性が無い場合は同じく違法となるでしょう。 復職や休職に関しては、その前後において労使間でどのようなやりとりがあったかが結果を大きく分けます。 復職拒否は絶対に違法ということにはならない判例も出ており、プロセスに要点があると言っていいでしょう。

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