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失業手当について、最終就職日(退職日)から離職票が届くまでバイトをしてもよいのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    申請前までであれば、バイトをするのは構いませんが、雇用保険に加入してしまうと、前回の退職とバイトの退職が合算されるなど受給条件や内容が変わってきます。 また、申請後だと、7日間の待期期間があるため、その間に働くと失業状態と認めらず、受給対象にならないでしょう。 退職日から12日経過すると、離職票が届かなくても仮申請が可能になり、仮申請すると待期期間へと進むので、その辺りは注意が必要かと思います。

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