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パートの育休取得について ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ■育児休業給付金の支給条件 ・雇用保険に加入している ・休業前の2年間で、11…

パートの育休取得について ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ■育児休業給付金の支給条件 ・雇用保険に加入している ・休業前の2年間で、11日以上出勤している日が合計で12ヶ月以上ある※・子どもが1歳6か月になるまで引き続き雇用が見込まれている ※11日以上の月が12カ月ない場合、月80時間以上の月を1ヶ月として算定可能です。過去2年間のうちであれば、前職など別の勤務先も含めることができます。 ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ と、ありますが 現在第一子の育休取得中。 理由があり復帰できず他の仕事を探さないと行けないのですが、新しい就職先で2年間勤めないと第二子の育休は取得できないということですか? ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ それとも、前職を含めることができるということは現在育休取得中であっても含まれますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、育休と育児休業給付金の取得条件は違います。 記載されているのは育児休業給付金の受給条件であって、育休取得条件ではありません。 育休は基本的に誰でも(労働期間や保険の加入有無に関わらず)1年は取得可能ですが、会社によっては入社1年以上でないと取得できない所もあります。 今の職場であればほぼ確実に取得可能ですが、転職先で確実に取得したいなら育休取得申請時点(育休開始1ヶ月以上前)で入社1年経過している必要があります。 育児休業給付金に関しては、2人目の算定期間に1人目の産休育休などで働けない期間があれば最大2年(計4年)まで遡りが可能です。 なので復帰せず連続育休を取得する予定なら産休育休などの休職期間(月11日以上働いていない期間)が3年未満であれば貰える可能性が高いです。 転職の場合も遡りについては同様です。 ただ、転職時に失業手当を貰ってしまうとそれまでの労働期間がリセットされてしまうので、そこから1年以上(月11日以上の出勤を12ヶ月)働かないと貰えなくなります。

  • 現在、第1子の育休中で復帰せずに退職、第2子の産休は再就職先でとれますが、育休とるには、その勤務先に育休申し出拒める労使協定がない場合、あっても申し出時点で入社1年経過している場合です(有期雇用なら他にも要件あり)。 その育休とれたとして、育休給付金の受給できるか、という質問でしたら、現職と新職のあいだでハロワのお世話になったかどうかで異なります。お世話にならなかったら、お書きの受給条件満たせば受給できます。2年間というのは、産育休していた期間分延長して(ただし最長4年)12個月あればいいことになっています。 ハロワのお世話になったのなら、現職期間分は無効となり、新職2年勤め続ける必要はないものの、新職で産休に入る前2年内に12個月をみたさないと受給できません。

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