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失業手当について質問です。 給付期間中にアルバイトをするとその日の分の給付分が延長されると聞いたのですが、延期した分はど…

失業手当について質問です。 給付期間中にアルバイトをするとその日の分の給付分が延長されると聞いたのですが、延期した分はどのタイミングで支給されますか?また本来の最終認定日後もまた認定日が増えるという事でしょうか? 給付期間週2日で計24回バイトをした場合最終認定日5/1だとしても5/29日にも認定をもらいに行って支給を受けるという事でしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 給付期間中に1日4時間以上のアルバイトをした場合、その日の分は支給されず、給付日数も消費しません。 延長、延期という言葉だと誤解があるかもしれません。 「給付日数」というのは回数券のようなものだと考えてください。 90日支給されるなら、90枚の券を渡されているようなものです。 そして、1日4時間以上の労働をした日は回数券を使うことはできないので、もちろん消費もしません。手元に残ります。 手当は回数券が残っている限り支給されますので、認定日を終えても残りがあるなら、次回認定日に再びハローワークへ赴くことになります。 雇用保険受給資格者証の裏面には残日数と次回認定日が記載されているハズなので、確認してみると良いと思います。

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