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令和6年2月より新しくパート先を増やし、パートのダブルワークをしています。 どちらもダブルワーク禁止ではありませんがい…

令和6年2月より新しくパート先を増やし、パートのダブルワークをしています。 どちらもダブルワーク禁止ではありませんがいうタイミングを逃しどちらにも伝えていないままになっています。今年から新しく始めたパート先Bで言われるがままに令和5年分の扶養控除等異動申告書と書かれた書類を提出してしまいました。 令和5年度分の年末調整は元から働いていたパート先Aでしてもらっているはずです。 この場合何か不都合はありますか? パート先Aは働いて5年になり、ずっとこちらの給与から住民税の特別徴収をされていました。 また、令和5年度分の住民税の特別徴収は今まで通りパート先Aから引かれるので間違い無いでしょうか? よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • >この場合何か不都合はありますか? はい。脱税になりますね。本来副業側は、収入に関わらず3.063%の源泉徴収が発生します。 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/01-07.pdf しかし、両方に扶養控除等申告書を出していると源泉徴収は0です。 なので、年末調整の際に税務署から会社に問い合わせが入ります。 >ずっとこちらの給与から住民税の特別徴収をされていました。 こちらも同様に市役所から問い合わせが入ると思います。 いずれにせよ、最低でもB社には話して訂正しておかないとややこしいことになりますよ。

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  • Wワークの場合は、来年確定申告をしなければ正しい税の計算はできません。 両社の源泉をもって来年行ってください。 両社の合計の年収により、住民税等も高くなる可能性あり

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