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正社員の有給休暇付与日数について質問です。 勤続4年目になります。 月曜から金曜、土曜日は休日出勤扱いで週6日8…

正社員の有給休暇付与日数について質問です。 勤続4年目になります。 月曜から金曜、土曜日は休日出勤扱いで週6日8~17時(1時間休憩)8時間勤務。入社一年目は半年後に付与10日、その後は毎年1/1時点で付与されます。 1年目10日、2年目11日、3年目12日、そして4年目の今年13日でした。 月~金曜日の平日でも週40時間勤務ですが、14日ではなく13日なんでしょうか。 奇妙なことに毎年12月末でその年に付与された有給は消えます。 そして有給が使えるのは日曜、祝日です。平日は使えません、休むと皆勤手当がなくなります。これはいわゆる買取でしょうか。 どのように対処すれば良いかお知恵を頂けると幸いです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    違法です >1年目10日、2年目11日、3年目12日、そして4年目の今年13日でした。 書かれた内容が、入社後半年で10日、その後前回付与日から1年後、11日12日と増えていき、次は14日です >そして有給が使えるのは日曜、祝日です。平日は使えません、休むと皆勤手当がなくなります。これはいわゆる買取でしょうか。 いやいや、日曜、は公休日でしょ、これを有休処理はできないし、祝日は出勤日ならば有休処理はできますが、また平日は使えないのもおかしな話です まして有休を使ったら皆勤手当てがなくなるのも、会社がそう定めても違法です。買い取り?意味がちがいます >奇妙なことに毎年12月末でその年に付与された有給は消えます。 これもおかしいです 有休は付与されて2年間は消滅できません。(時効が2年です) あまりにも、むちゃなブラック企業です 労働基準監督署に意見を求めて指導をしてもらうべきです ま~効果ないならば、転職でしょうね

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    ID非公開さん

  • 絶対におかしいです。本来有給休暇は平日しか使えません❗買い取りは違法です。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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    1人が参考になると回答しました

  • 半年後 10 1年半後 11(1/1時点での付与) 2年半後 12 3年半後 13 >有給が使えるのは日曜、祝日です。平日は使えません 勤務日=有給使用可能日 >休むと皆勤手当がなくなります。これはいわゆる買取でしょうか。 有休と皆勤手当の関連性は社規にて確認を。 皆勤手当て等は労基法に決まりはありませんので。

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