支給には、離職理由によって支給条件が有るんですよ。 先ず、一般的な自己都合退職の場合は、「離職日前2年間に12ヶ月以上加入していた事」がその条件となります。 そして、一定の条件に該当する自己都合退職の場合は、「離職日前1年間に6ヶ月以上加入している事」です。一定の条件とは ・出産や育児により離職した場合 ・父・母の扶養や介護など、家庭事情で離職した場合 ・通勤が困難になり離職した場合 ・企業の人員整理などで離職した場合 ・体力の低下や精神上の理由で離職した場合 です。 更に、自己都合ではなく会社都合の場合は2番目同様の「離職日前1年間に6ヶ月以上加入している事」です。 雇用保険はご承知のようですが ・31日以上雇用される見込み であり、 ・週20時間以上勤務 に該当する全員が加入する事になりますが、支給にはさらに上の加入期間が必要となりますのでご注意下さいね。
雇用保険の基本手当を受給するには、過去2年間に支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上必要です。 会社都合退職または特定理由離職者の場合は過去1年間に支払基礎日数が11日以上の月が6ヶ月以上です。
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