解決済み
会社で総務部に所属しています 九州各県に支店など拠点があるのですが 各拠点で車を運転する社員に対して朝・夕にアルコールチェックを行っています もしアルコールが検出されれば運転はさせません福岡県のみ飲酒運転の恐れがある車を発見した場合 警察に通報する義務が条例で定められています そこで各県警に問い合わせたのですが もし自家用車を運転して出勤した後、アルコールが検知されたらどうしたらよいかですが 福岡県以外はその後運転させないようにとの事で 福岡県のみ条例に基づき警察に通報してくれとの事でした そこで質問なんですが、同じ会社の社員で 各拠点で対応を変えても 労働法的には問題ないんでしょうか?
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