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最終出勤日前の有休消化について 先日、現職の会社で退職を申し出て 5月17日を最終出勤日、残りは有給消化し5月31日に退職する旨上司に同意を得ました。この場合、最終出勤日前に有給を消化することはできないでしょうか?職場環境が原因ですぐにでも休みに入りたいです。有給は30日以上残っています。引き継ぎ資料は全て作成しています。 例えば5月13〜17日も有給を取ろうとした場合、事前に決めた最終出勤日ではなくなってしまいますが、体調不良等の原因で休んでも法律上問題はないでしょうか。 お詳しい方がいれば回答いただけますと幸いです。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    公的機関の代表をしています。 当たり前に有休はとっていいです。 有休が30日あるとすればその間に公休日が8日はあるでしょう。 その合計の38日間を休めます。 これを会社が少しでも拒んだ場合、会社は労働基準法の違反で直ちに罪に問われます。 また会社には従事者が有休を申請しても、ある場合においては、それを別の日に振り替えさせる時季変更権というものがありますが、退職前の有休消化についてはこの時季変更権の行使もしてはならない(できない)というのが法律です。 つまり質問者さまが明日から有休に入っても、それを会社が拒む理由はありません。質の低い会社だと会社だと拒むかもしれませんが、拒んだところで法律がそれを許しません。 わたしがいってるのは国の法律のことなので、質問者さまの会社の就業規則がどうなっていようがまったく関係ありません。 法律は一企業のローカルルールより当然優先され、就業規則に法と異なる部分があればそれは無効となります。(そういうの実は他にもたくさんあります) 質問者さまは5月の公休日は何日ありますか? GWがあるので会社によって異なりますが、少なくとも8日はあるでしょう。 5月末日の退職日を動かさないのであれば5月1日から末日まで休んでも1週間分くらいの有休を放棄してしまうかたちです。 退職日を少しずらせるのなら、まずカレンダーで公休日のところを埋めて、残った日を30日カウントして6月の何日かを退職日とするべきです。 その日まで休んでその日までの給与が支払われます。 もしも就業規則において夏の賞与の支給対象が「6月1日に在籍している者」であれば、もちろんボーナスも支給されます。(堂々と受け取る権利があります) ただし有休消化中でも今の会社に在籍しているので、6月1日から次の会社に入社が決まっているのであれば6月1日以降は二重就労となるので5月末退職は動かせませんが。 また既に退職願を提出され、受理されていると思いますが、退職日を変更する場合は会社と協議し退職願を書き直して再提出する必要があります。 でもそれをしなくても少なくとも明日からでも有休に入れます。 最終出勤日は退職日のように重い意味を持ちません。(会社にとっては重要ですがそれは会社の問題です)いくらでも変更できます。 仮にわたしなら、職員から「5月17日を最終出勤日、残りは有給消化し5月31日退職」という申し入れを出されたら、こちらで有休を計算し、「6月*日を退職日にして明日から有休消化に入れますけど?」もしくは「5月末日退職なら4月の最終週から有休で退職日まで休んでいいですよ」と言いますし、多くの会社がそうすると思います。 最終出勤日をそのまま受理した会社はいじわるだと思います。 ただ有休申請は所定の手順できちんと行ってください。 念のためこっそり動画とかを撮って提出するところを記録しておいてもいいです。 それを認めないと会社が言ってもそれは法的に認められないので、申請さえすれば承認されなくても休んでいいです。文句を言ってきたら労基署に行けば会社を指導してくれます。 まったく問題ないので堂々と明日にでも有休を申請してください、 質問文からお優しそうな方だとお見受けますが、従事者の権利であり、会社と闘うとかそんな大袈裟なことではありません。

    なるほど:1

  • 有給は30日以上残っているならもう休めるのでは?

    知恵袋ユーザーさん

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