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アルバイトやパート先の実勤務時間数より給与明細に記載された勤務時間数が少なかった場合、自分が損をしてしまうだけで従業員が…

アルバイトやパート先の実勤務時間数より給与明細に記載された勤務時間数が少なかった場合、自分が損をしてしまうだけで従業員が申告をしない事で何か罰を受ける恐れはありませんか?年末調整や確定申告は実際にされた額に課税されるもので、支給されなかった所得に対しては特にそのままで差し支えないでしょうか? よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    使用者が賃金の不払いで、労働者が労働基準監督署に訴えれば、労働基準法違反で、未払賃金の支払いを含めて罰を受けるケースです。「実勤務時間数より給与明細に記載された勤務時間数が少なければ、証拠保存しておいてください」 労働者は未払い賃金を受け取った時だけ、税務申告すればいいです。

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