解決済み
アルバイトやパート先の実勤務時間数より給与明細に記載された勤務時間数が少なかった場合、自分が損をしてしまうだけで従業員が申告をしない事で何か罰を受ける恐れはありませんか?年末調整や確定申告は実際にされた額に課税されるもので、支給されなかった所得に対しては特にそのままで差し支えないでしょうか? よろしくお願い致します。
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