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労働条件通知書、雇用契約書にサインしてない場合 すぐやめられますか? トライアル雇用で保険証などもいただいてないので手続き前だと思われます
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法律的には、労働の提供と報酬の支払いを約束した時点で雇用契約自体は成立していて(民法623条)、義務付けられている労働条件通知書を会社が明示した時点で会社側の義務が履行されて完全にその契約は効力を発生していますから、 有期雇用ならその満期まで一方的に辞めることは出来ません(会社の就業規則(退職の項目)で、○か月前まで、のように定めていればそれまでに退職願を提出することは可能)。 正社員などの無期雇用であれば、退職届を提出してから2週間で辞めることが出来ます(民法627条1項)。 また、雇用契約書の発行義務は法律上義務ではないので無くても問題ありません。 つまり、 双方が雇用契約に(書面がなくても)合意し、労働条件通知書が明示され、そこに記載してある雇用期間が始まっていれば、すぐには辞められない、と言う事になります。 ただし、 その労働条件通知書の内容と事実が相違する場合は、労働者はその労働契約を即時に解除できます(労基法15条2項)。
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