基本手当の額は、賃金日額が算定の基礎になります。 賃金日額は、離職日の直近の給与締日を起点に遡った各月について、賃金支払基礎日数が11日以上の月又は労働時間が80時間以上の月のうち、直近6ヵ月に支払われた総額を180で割った額です。 あなたの場合は、「入社後2ヶ月後からうつ病で4ヶ月休職し今はリハビリ的に週に3回短時間の復職し3ヶ月ほど経っています」とのことなので、基本手当の受給資格があるかどうかの方が問題です。
そんな心配しなくてももらえないので、しっかりうつ病を治しましょう。
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