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社員と下請業者の違いについて教えてください。 社員には労働基準法が適用されるのは分かりますが、下請業者も同じなのでしょうか? 因みに深夜残業代は下請業者も1.5倍ですか?
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「下請け業者」が会社なら、そこで雇われて来ている人は、当然に労基法が適用されて残業代や深夜割増などを含んだ賃金を、その下請け会社からもらいます。 「下請け業者」が請け負いの個人事業主なら労基法は適用されず、自身の裁量で働き契約した報酬(給与ではない)を手にします。残業代などの概念はなく、契約に基づき、もし契約にそこでの勤務時間が明記されていて、それを超える場合の取り扱いもまた契約で決めているハズで、「残業代」ではなくあくまで報酬として設定されているものと思われます。
下請け業者には下請け業者が雇用されている企業として労働基準法が適用されています。割増分も同様です。 例外があるとすれば下請け業者の人がその会社と雇用関係ではなく業務委託契約の場合です。この場合は労働基準法は関係ないです。
下請け業者で働く社員は下請け会社と雇用契約を結びます。 労働基準法も適用されますし。深夜作業も残業なら残業代規定(2割5分)があり出ます。
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