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すでに退職した会社ですが、残業代の未払いがあり、請求したいと思い、会社に直接交渉をしました。 支払ってもらえないのなら…

すでに退職した会社ですが、残業代の未払いがあり、請求したいと思い、会社に直接交渉をしました。 支払ってもらえないのなら労働基準監督署に行きます。と伝えました。そもそも36協定の提出をしていない会社です。 相手の返事は「調べるので待ってほしい」 と言われました。 私以外にも未払いの従業員はいます。 すると、まだ働いてる人から連絡があり、 「あなたが言ったせいか、会社が改善してくれた。でも、過去の未払いは払えないけど、これからはきちんとしますと言われた」 と連絡がありました。 今は、36協定も届け出たようで、改善されているようですが、私が働いていた時は36協定の届出はしていませんでした。 その場合、現在は改善されている。ということで私が過去のことを訴えても、労働基準法違反などにはならないのでしょうか? 会社からなんの連絡もないので、私が訴えるなら好きにすればいい。と思われているようです。

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ID非公開さん

回答(2件)

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    (付加金の支払) 第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第九項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から五年以内にしなければならない。 (時効) 第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 _________________ 二年から五年以内に請求しましょう

  • 法的には労働時間の記録があれば過去3年間は支払い義務はあります。 再度会社に請求しましょう‼️払わない場合は少額訴訟(金額によります。)、労働審判やひとりでも入れる労働者もあります。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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