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有給休暇について質問です。

有給休暇について質問です。会社の求人に10日間の有給休暇があると書かれてい為入社したのですが、実際入社すると年5日しか有給は使っては行けないと言われて残りの5日は体調不良などがあった際の休みにあてると言われました。 更に、有給は繰り越しになると記載があったのでもし5日使わずに繰り越しで増えた場合は5日のみ残して残りは使っていいのか聞いたところ、これも年に5日しか使っては行けず2年目は有給が繰り越しで17日になったら12日を病気になった時のために取っておくと言われたのですがおかしくないですか? 勤務年数が5年超えたら7日になるらしいです。 希望で有給休暇を5日以上取っても大丈夫ですか? その場合会社が有給を通さないなんてことないですよね?

補足

有給の10日を自分で使たいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 確実におかしいと言えます。 2年目までは有休義務化分だけで消化してしまいますが、3年目からは使い切れなかった分が時効消滅する事が発生します。 この理屈で7年目以降になると繰越込みで有休は40日になりますが、5日しか使えず35日は病気の為の取っておくと言う事になってしまいますが、理屈自体に無理がある上に毎年15日は時効消滅してしまうので無駄になるだけです。 15日も休むような病気の場合は傷病手当を受け取りながら療養の為に休職する事になるはずなので有休をそこまで貯め込む必要もありません。

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  • 労基法39条 ・使用者には年次有給休暇を付与する義務と、年5日を時季を指定して取得させる義務がある。労働者が自由に取得する権利を奪う事を禁ず。 ・時季変更権 労働者から有給取得の申し出があった時、「事業の正常な運営を妨げる場合」のみ時季変更権を行使して時季の変更が出来る。変更するだけであり取得を拒む事は出来ない。 ・ 計画的付与 労使協定を結べば、労働者が自由に取得出来る5日を残し、残りの有給を使用者が時季を指定して計画的に取得させる事が出来る。個人的に取得させる場合は個人の希望を優先する。 労基法39条違反の場合は、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金。 貴方の会社は明らかに、労基法違反です。 病欠時に有給を強制的に取得させる旨が就業規則に明記されていればその時点で違法です。 貴方には自由に有給を取得する権利があり、会社はそれを拒む事は出来ません。 貴方が自由に取得する事が出来る5日を残していたとしても、残りを会社が時季を指定して計画的に取得させていないため計画的付与には値せず違法です。 労基法違反に値しますで労基署に相談して下さい。 5日以上取っても大丈夫ですが当然一悶着ありそうです。その時は「労基」と書いた鉢巻を締め詰め寄って下さい。

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  • 会社が有給の目的を限定することは許されていません。法律違反です。 会社は5日分有給使わせる義務があることは確かですが、残りの日数については、従業員が申請すれば理由を問わず拒否してはいけないことになっています。 ※例外として、争議行動や会社の業務を妨害するため、などに有給を使うことはできません。 なので、体調不良で休もうが遊びのために休もうが、会社がそこまで踏み込むことは法律で認められていません。 有給を取得する理由を会社に言う義務はありませんし、会社も従業員に対して有給取得する理由を、「無理に」聞き出すとパワハラになります。 つまり、有給は従業員の法的な権利です。 ※ただし、有給を使うことによって会社の事業の正常な運営を妨げる場合は、会社は有給取得日を変更させることはできます。でも拒否は禁じられています。

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    ありがとう:1

  • おかしいことだから口頭で言うのです。正しくは就業規則の記載が全てです。そこに年5日しか使ってはいけないと書いていますか?

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