解決済み
公務員の失業者の退職手当についてご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 任期付職員で2年間在籍しておりました。退職手当は支給されましたが、雇用保険上の失業保険給付額に満たない額であり、求職する上で、失業者の退職手当受給に該当すると思われるのですが、その際必要な退職票は役所から届くのでしょうか?請求しなければ届かないものでしょうか。 あまり、役所に連絡を取りたくないので分かる方いれば教えて下さい。
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<一例> 私の居住する自治体の「地方公務員」の場合は、 ① 総務課で「退職票の交付申請」を行い、 「退職票」を受け取る。 ② 「退職票」を「(住民登録地)管轄ハローワーク」に行き、 「求職の申込み、失業の証明等の手続き」を行う。 そして、 「求職証明書」の発行を受ける。 ③ 総務課へ「退職票のコピー」と「求職証明書(原本)」を提出する。 →持参可、郵送可 ④ 総務課では、 この2枚をもとに失業者(退職者)の「退職手当受給資格証」を作成し、 失業者の自宅あてに郵送する。 ⑤ 前述の「退職手当受給資格証」と 「失業者退職手当支給申請書(ダウンロード可能)」を持参して、 ハローワークから指定された「失業認定日」にハローワークに行き、 「求職活動実績」を報告し、「失業認定」を受ける。 この時、 前述の「失業者退職手当支給申請書」の「裏面」に証明を受ける。 ⑥ 総務課へ「失業者退職手当支給申請書」を提出する。 →持参可、郵送可 ⑦ [1日分の差額]×[失業認定された日数分] が支給される。 ⑧ 「所定給付日数分」 「⑤、⑥、⑦」を繰り返す。
なるほど:1
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