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通勤手当について質問です。 初任給の明細を確認した際、通勤手当が本来の金額より不足していました。人事に確認したところ、申請書の内容で支給しているはずなので、確認はしてみるが申請内容に不備があった場合は支給できないと言われました。 内定者時代に通勤手当に関する申請書類を提出しており、そちらはメールでやり取りしていたため内容を確認する事ができ、正しい通勤経路で申請されていました。 しかし、4月に入社してから3月の申請はなかったことにして新たに社内システムで申請してほしいとのことでした(こちらは現在申請内容を確認できない状態で、不備があったか定かではない。) この場合過去に申請したものと実際に定期券を購入した際の領収書をエビデンスに、申請不備があったとしても会社に通勤手当を請求することは可能なのでしょうか? 小さい額ではなく、なければ生活に支障をきたすのでなんとか支給していただきたいです。 また、支給されているのは自宅から最寄り駅までのバス代のみで、明らかに会社の最寄りまで距離がある駅ですので、確認すればなにかおかしいと人事側も気づき、こちらに確認することもできたとおもいますが、それもなかったので支給されないのは納得できません。
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「支給の有無」の問題ではなく、 「支給されているが金額が、生活に影響が有るくらい低額」と いうことですから、 そもそも、 「最寄り駅」の判断(※1)が異なっているか、 「最寄り駅」自体(※2)が間違っているか、 いずれかでしょうね。 (※1) 申請とは異なる駅が「最寄り駅」になっている (※2) 企業側が「申請した最寄り駅」を間違って処理している >>(こちらは現在申請内容を確認できない状態で、 >>不備があったか定かではない。) この場合は、「支給」が無い。
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