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【有給休暇について】 例、 ⚫︎退職していない状態 ⚫︎月15日出勤 ⚫︎有給40日保有 上記の状態の…

【有給休暇について】 例、 ⚫︎退職していない状態 ⚫︎月15日出勤 ⚫︎有給40日保有 上記の状態の方が、この有給40日を1カ月で全部消化したい と申し立てがあった場合、有給を買取るという形で有給分は 支給されるのでしょうか? それとも1ヶ月のうちに全消化(40日)することは不可ですか? 私の認識では有給休暇はあくまで働いてない期間しか適用できないものだと思ってるのですが、実際はどうですか? 【以下 私の認識】 月15日出勤 有給40日保有 1ヶ月25日勤務がMAXで、上記の場合、 有給使用可能日数は1ヶ月で10日しか取れないという認識。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    月15日出勤契約労働者なのでしたら、年休で休んで消化できる日数は月15日が上限です。勤務先営業日数等は関係ありません。それ以上は買取にあたり、退職するのでなければ買取は違法になります。

  • はい、主様の認識であっています。 有給の買い取りは違法ですが、「功労金」のような名目で退職時に支払われる企業もあります。ウチの会社もそうです。

    ありがとう:1

  • 1ヶ月の勤務日は25日で、15日は出勤するんですよね。 そういうことなら10日がMAXです。 出勤しないなら、当然25日ですが。

    ありがとう:1

  • 【私の認識だと 月15日出勤で有給残40日であれば15日の有給を取ることは可能。 月末で退職するなら25日は流れる(買い取りにはならず捨てる) 翌月も働くなら15日の有給を取ることは可能。 交通費は所定日数出勤していないので支給されないが保険料,税金などは通常通り引かれる。

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    ありがとう:1

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