解決済み
公務員で11月末に産休→育休に入った場合は、6月のボーナスはでるのでしょうか? 出る場合は満額に比べてどれくらい減るのでしょうか?
11月29日から産前休暇にはいり、産後休暇から育児休暇にそのままはいってます。
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12月1日よりも前に育休に入っていて、6月1日までに復職しないのなら(12月2日~6月1日の査定期間中ずっと育休なら)、ボーナスはゼロです。
1. 11月末に産後休暇が終わり育休に入った。 2. 11月末から産前休暇に入り、そのまま産後休暇→育児休暇に入った。 どちらの意味なんでしょう? 1.なら夏の期末勤勉手当は無支給です。 2.なら具体的な日程が必要ですが、11/30~1/10産前休暇、1/11~3/6産後休暇、以降育児休暇と仮定すると 期末手当満額の6割程度 勤勉手当満額の無支給 の支給になると思われます。
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