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公務員で11月末に産休→育休に入った場合は、6月のボーナスはでるのでしょうか? 出る場合は満額に比べてどれくらい減るので…

公務員で11月末に産休→育休に入った場合は、6月のボーナスはでるのでしょうか? 出る場合は満額に比べてどれくらい減るのでしょうか?

補足

11月29日から産前休暇にはいり、産後休暇から育児休暇にそのままはいってます。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    12月1日よりも前に育休に入っていて、6月1日までに復職しないのなら(12月2日~6月1日の査定期間中ずっと育休なら)、ボーナスはゼロです。

  • 1. 11月末に産後休暇が終わり育休に入った。 2. 11月末から産前休暇に入り、そのまま産後休暇→育児休暇に入った。 どちらの意味なんでしょう? 1.なら夏の期末勤勉手当は無支給です。 2.なら具体的な日程が必要ですが、11/30~1/10産前休暇、1/11~3/6産後休暇、以降育児休暇と仮定すると 期末手当満額の6割程度 勤勉手当満額の無支給 の支給になると思われます。

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    1人が参考になると回答しました

  • 6月のボーナスの査定期間が12/2~6/1ですから、産後休暇が明けるまでは働いたことになりますので多少はあると思います。 金額に関しては、表の通りです。

    1人が参考になると回答しました

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