解決済み
【定額減税】がパート掛け持ちの場合はどうなるのか分からず混乱しています。•夫の年収が1220万以上あり配偶者控除等の適用外のため103万の壁は考えませんが、都合でフルタイムは考えず、社会保険の扶養内の130万以下で働く予定でした。 •2つのパートをかけもちしています。 70万と50万と合わせて130万以下になり、確定申告をする予定でした。 ・昨年は1つのパートで103万以下でした。 以上をふまえて ①昨年ベースだと今年は主人の会社で私の分も定額減税が行われてしまう? ②年末調整を行う方のメインの会社自体では定額減税が行われない? 確定申告をして2つを合わたら103万を超えるので自動的に定額減税として引かれる流れ? ③いっそ103万以下にした方が税の面では得? 的外れなことでしたら大変申し訳ございません。どうかご教授ください。よろしくお願いいたします。
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う~ん、ご主人の年収が1、220万以上あり・・・とおっしゃっていますので、ちょっとやっかいですね。 この度の定額減税の対象となる配偶者や扶養親族の数は、6月1日までに提出された「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載された配偶者や扶養親族から、対象となる人数を求めますが、おっしゃるように、給与の年収が1、095万円を超える人は「源泉控除対象配偶者」の申告ができませんね。 でも、この度の定額減税では、給与の年収で2、000万円以下であれば減税の対象になります。もちろん、配偶者の所得が48万円(給与の年収103万円)以下である必要があります。 それはそれとして、 ご主人が会社に提出した「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にどう書いたかです。 1)そこに配偶者の名前と所得の見積額を48万円以下と書いてあれば、定額減税の対象人数として数えてくれます。 2)ご主人が、自分の年収が1、095万円以上あるので、配偶者の所得金額が48万円以下であるにもかかわらず、そこに配偶者の名前を書かなかったような場合は、定額減税の対象人数になりません。 そのような場合、会社に「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」に、配偶者の名前と所得の見積額を記載して提出すれば、定額減税の対象人数として数えてくれます。 当然、配偶者の所得金額が48万円を超えているような場合は、ご主人の定額減税の対象人数にはなりませんが、ご自身が定額減税を受けられます。 ご質問者さまが、どちらかのパート先に「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してあれば、そちらで定額減税を受けられます。 両方とも提出していないと対象になりませんから、どちらか(年収の多い方)に6月1日までに提出しましょう。両方に提出することはできません。 あとは、会社と役場がいろいろ調整をしてくれます。 たぶん、ご質問者さまは満額の減税を受けられるほど納付すべき税額はないので「調整給付金」の対象になると思います。 ただ、 奥さまの所得金額が48万円を超えているのに、ご主人が48万円以下として会社に申告していたような場合や、48万円以下であっても、配偶者も定額減税を受けているような場合は、二重で減税を受けていることになってしまいますので、そのような場合、奥さまに調整給付金の支給がないか、ご主人の減税分からの返却を求められることになりそうです。 なお、 これまでも年末調整後に、配偶者控除や扶養控除でも、間違えて申告している人がいますので、追徴されることはよくあることですが、今年は、それに定額減税が加わりますので、来年のことを考えると今からパニックです。
なるほど:2
2つの会社から給与所得がある以上、確定申告は必須です。諦めて沢山働きましょう なお、社会保険料は合算ですので申告書を日本国民年金機構に提出しないと割増追徴金が必要になる場合がありますので年金事務所に相談してください
①旦那が提出している令和6年分の扶養控除等申告書には、配偶者控除も配偶者特別控除もできないことから、貴女の情報は無記載だと推測した場合、所得控除対象ではないが、定額減税は対象となるので、旦那は「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」に貴女の氏名を記載し、R6.6.1迄に提出し、在籍することで月次減税対象となる。 しかし、この段階で貴女の当年の年間合計所得見積が48万円超であることがわかっているのであれば当然旦那は記載して提出はできんので、無記載の扶養控除等申告書の情報のまま、本人のみ月次減税、年調減税の対象となる。 ②貴女が貴女の勤務先へ令和6年分の給与所得者の扶養控除等申告書(その年最初の給与を受ける前に提出)をR6.6.1迄に提出し、在籍していれば貴女本人に対して月次減税、年調減税が行われる。 確定申告をし、合算された所得に係る所得税から改めて定額減税することになる。 ③貴女の給与収入を103万円以下にしたとしても、旦那の本人所得が1,000万円超のため、所得控除対象とはならないが、年調時に旦那が旦那の雇用主へ「年末調整に係る定額減税のための申告書」を提出すれば、配偶者1人として年調減税される。提出しなければ、旦那が確定申告しなくては定額減税とはならない。 この時、貴女自身も貴女の勤務先へ令和6年分の扶養控除等申告書をR6.6.1基準日までに貴女の勤務先へ提出していれば、R6.6月以降の給与に係る源泉徴収が甲で行われた結果、所得税が発生しても月次減税にて0となり、年末調整にて控除外3万円と記載された源泉徴収票を交付されるが、旦那側で定額減税されている場合、自治体のすりあわせにより、貴女には特に何もおきない。
なるほど:1
①昨年ベースだと今年は主人の会社で私の分も定額減税が行われてしまう? 夫が給与支払者に提出した扶養控除等申告書に、妻は記載しないので、定額減税が妻の分を含めて計算されることはないと思います。 ②妻が、年末調整を行う方のメインの会社自体では定額減税が行われない? 妻がメインの会社に扶養控除等申告書を提出していても、給与が70万円なら、源泉徴収税額はもともと発生しないですね。 妻は、税務署の所得税確定申告で2つの給与を合わせて確定申告します。(6年分の所得税確定申告書に定額減税欄ができるでしょう) ③いっそ103万以下にした方が税の面では得? 給与収入が減るだけの損になるでしょう。
なるほど:1
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