待機は全員が7日間必ず指定されます。給付制限は離職理由次第です。 更新を断ったり、更新なしで終了になったなどは関係なく、契約満了までの対応で変わります。 契約満了前に ・離職票を依頼する ・次の仕事紹介を断る ・紹介された仕事を正当な理由なく断る などをすると離職理由を自己都合にする派遣会社はあります。その場合は給付制限が発生します。そのため ・離職票の発行依頼は契約満了日の翌日以降 ・引き続き仕事紹介を依頼する ・紹介された場合は、正当な理由で断る として契約満了日を迎えれば、離職理由は2cか2dになり、特定理由離職者になる可能性があります。特定理由離職者なら、待機の7日のみで給付制限なく支給対象になります。
待機期間は全ての人にあります。 仰っておられるのは、給付制限のことかと思いますが、いかがでしょうかか。 派遣の場合、次の紹介がされなければ、期間満了の特定理由離職者となって、給付制限はありません。 次の紹介を希望しなかったり、紹介されたけど断ったりして次が決まらなかった場合、自己都合とみなされて給付制限が付く事もあります。 最終的にはハロワの判断になります。
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